成年後見制度



障がい児をかかえるご両親や、ご夫婦で介護をしているご家族は、自分たちの死後のことをが不安だったり、自分も認知症などになったら、どうしようなどど、先の心配は付きないと思います。
成年後見制度を利用しては、いかがでしょうか?

成年後見制度を利用すると、本人に代わり、第三者が介護サービス契約や、財産管理を行うことができます。
第三者に、親族以外の弁護士等を選任し、代理権を与えることもできます。

<成年後見制度>

★成年後見制度って何?

成年後見制度とは、認知症、障害等の理由で、判断が不十分な方の、財産管理や、介護サービス・施設入所契約を代理人が行える制度です。
また、遺産分割の協議を保護・支援等も代理人が行えます。
認知症の方や、障害のある方本人を成年被後見人、被保佐人、被補助人と呼び、代理権を授与された方を後見人、保佐人、補助人と呼びます。

★成年後見人(代理人)は誰がなれるの?

成年後見人等に選ばれる人 *親族
*法律・福祉の専門家、その他第三者
*福祉関係の公益法人、その他法人

★成年後見人(代理人)が不正をしないか心配

成年後見人等は、事務について家庭裁判所に報告するなどして、裁判所の監督を受けることになります。
また成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

★成年後見人はどうやって決めるの?

成年後見制度には、

があります。

*法定後見制度は、家庭裁判所によって後見人等が選ばれます。
*任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備え、代理人に代理権を与える公正証書を結んでおくことです。

<法定後見人制度>

*法定後見制度は、家庭裁判所によって後見人等が選ばれます。
対象となる方の状態によって、後見人、保佐人、補助人と呼ばれ、代理権の範囲等が異なります。

★裁判所がどうやって決めるの?

*流れ・期間

親族等が裁判所に申立て

審理

法定後見の開始の審判/成年後見人等の選任

審判の確定(後見等の開始)
(4ヶ月以内)

この間、陳述聴取や、成年後見人等の適格性の調査が行われます。
また、本人の状態等を判断し、代理権の範囲が決定されます。

★誰が裁判所に申し立てできるの?

申し立てをすることができる人は、”本人・配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長”などです。
身内などの申し立てをする人がいない場合、市町村に申請権が与えられます。

★どんな代理権が与えられるの?

法定後見制度 比較 後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申し立てをすることができる人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等の同意が必要な行為 借金、訴訟行為、相続行為、新築、改築、増築等 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外 借金、訴訟行為、相続行為、新築、改築、増築等 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
制度を利用した場合の資格などの制限 選挙権を失うほか、医師、税理士等の資格、会社役員、公務員等の地位を失う 医師、税理士等の資格、会社役員、公務員等の地位を失う

★費用はどれくらい?

*法定後見開始の審判の申立ての費用

後見 保佐 補助
申立手数料 800円 800円 800円
登記手数料 2,600円 2,600円 2,600円
その他 郵便切手、鑑定料(医師による鑑定10万以下)

この他に、収入印紙や、戸籍謄本などの書類の入手費用などがかかります。
資力が乏しい方については、日本司法支援センター(法テラス)の援助、立替えなどを受けることができる場合もあります。
日本司法支援センターTEL:0570−078374
法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは、市町村窓口にお問い合わせください。

<任意後見制度>

*任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備え、代理人に代理権を与える公正証書を結んでおくことです。

<成年後見登記>

★成年後見登記何?

成年後見登記とは、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、登記事項証明書(登記事項の証明・登記されていないことの証明)を発行することで、登記情報を開示することです。

★成年後見登記 どんな時に利用するの?

例えば、
*成年後見人が、本人に代わって介護サービス提供契約をする際に、”登記事項の証明書”を提示し権限を確認してもらう。
*成年後見を受けていない方(障害者本人等)が、契約を行う時に、自己が登記を受けていないことの証明書を交付し、自己に権限があることを相手に提示する。

★登記をするのには、どうすればいいの?

審判の確定(後見等の開始)または、任意後見契約の公正証書が作成されると、家庭裁判所から東京法務局に通知されます。
東京法務局 後見登録課で、通知をもとに登記されます。つまり、裁判所から、自動的に登記されます。
ただ、住所などの変更、本人の死亡により、後見が終了しましたら、”変更の登記””終了の登記”を本人や、成年後見人が申請します。

★証明書を発行するのには?

証明書の申請用紙を最寄りの法務局または、法務省のホームページから取り寄せて頂き、郵送による申請方法と、法務省のオンライン申請システムを通して行う方法とがあります。

郵送での請求先

〒102-8226
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
TEL:03−5213−1234(代表)
TEL:03−5213−1360(ダイヤルイン)

法務省 成年後見登記オンライン申請

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00018.html

★誰でも証明書の交付請求できるの?

証明書交付を請求できる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、成人後見人など一定の方で、取引相手であることを理由に請求はできません。

<成年後見制度等お問い合わせ先/後見人供給団体>

☆法務省民事局 成年後見制度のホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

☆法務省民事局参事官室

TEL:03−3580−4111

☆経済的余裕のない方専用の法律相談事務所

法テラス(日本司法支援センター)
TEL:0570−078374
http://houterasu.or.jp

☆成年後見制度相談団体・第三者後見人供給団体

*公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp

*公益社団法人日本社会福祉会 権利擁護センター「ぱあとなあ」

http://jacsw.or.jp/12seinenkoken/

*一般社団法人コスモス成年後見センター
http://www.cosmos-sc.or.jp/

☆成年後見登記制度問い合わせ先

*法務省民事局民事第一課
TEL:03-3580-4111

*東京法務局民事行政部後見登録課
東京千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎
TEL:03−5213−1234(代表)  03−5213−1360(ダイヤルイン)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html

☆任意後見契約についてのお問い合わせ先

日本公証人連合会
http://www.koushouninn.gr.jp
TEL:03−3502−8050

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