車購入に関する支援制度
<車購入時の優遇制度>
★消費税(国税)の非課税
厚生労働省告示130号に規定される身体障害者用物品に該当する装備を備えた車両を購入する場合非課税になります。
詳しくは、各地域の国税局にお問い合わせください。(下記参照)
自操車 (運転者本人が障害がある場合) |
*手動装置、*左足用アクセル、*足踏式方向指示器、*右駐車ブレーキバー、*足動装置、*運転用改造座席 これらの補助装置が納車時に装着されている車両及び改造費が非課税になります。 ただし、自動車購入後改造した場合、改造費のみが、非課税となり、自動車自体は課税されます。 |
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介護者 (同乗者に障害がある場合) |
車椅子等昇降装置および車椅子等を固定等に必要な手段を施した車両が非課税になります。 |
○上記に該当する自動車の修理や譲渡、貸付、制作の請負が非課税になります。
お問い合わせ先
各国税局一覧:https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
★自動車税・自動車取得税(地方税)の減免
- 身体障害者が所有し、運転する車
- 障害者と生計を一とする者が、通院・通学・通所のために運転する車
の自動車税や自動車取得税が減免されます。
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免措置は、各自治体や障害の程度によって、異なります。
詳しくは、各都道府県税務署にお問い合わせください。(下記参照)
手続き方法
購入時に、販売会社で税務署にて手続きしていただける場合や、
各個人で、税務署に行き申請しなければいけない場合などありますので、
税務署・販売会社にご相談ください。
お問い合わせ先
各都道府県税務署一覧:https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
★自動車改造費の助成制度(各市町村)
各市町村で、かなり違います。
障害者本人が運転する場合のみ助成がある地域や、上肢、下肢の障害の状態で選別する地域など様々です。
また、購入前の申請でなければいけない場合もあります。
まずは、お住まいの福祉課にお問い合わせください。
★自動車購入資金貸付制度
身体障害者の通院、通学等の日常生活の便宜や、社会参加のための自動車購入資金の貸付を行います。
下記の内容は、全国統一ですが、審査基準等は、各都道府県福祉協議会によって異なります。
詳しくは、各都道府県福祉協議会にお問い合わせください。(下記参照)
限度額 | 250万円まで |
貸付利率 | 連帯保証人がいる場合 無利子 |
連帯保証人がいない場合 年1.5% | |
返済期間 | 8年 |
2014年8月現在
手続き方法
各都道府県福祉協議会に相談⇒申請⇒各地域の福祉協議会の委員会で審査⇒貸付の有無等決定
まずは、お電話等でご相談させることをお勧めします。
お問い合わせ先
各都道府県福祉協議会一覧:http://www.shakyo.or.jp/links/kenshakyo.html
★通勤用自動車購入資金助成制度
知的・精神・肢体重度障害者の雇用促進のため、障害者を雇用する事業主に対して行われる助成制度です。
詳しくは、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構をご覧下さい。またお問い合わせください。(下記参照)
また、不明な点等は各地域の高齢・障害者雇用支援センターにお問い合わせください。
- 制度名 重度障害者等通勤対策助成金
- 限度額 購入1台につき150万円 ただしかかった経費の3/4が限度
(1級.2級の両上肢障害者については、250万円)
2014年8月
手続き方法
①事業主が認定申請を行います⇒②内容の審査・認定⇒③認定の通知受領後、車の発注・購入⇒④助成金支給請求⇒⑤請求内容の審査・支給決定
*認定審査前に、発注、契約等行ったものは、助成金の申請ができません。
お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.or.jp/disability/subsidy/sub01_commutation.html
各都道府県高齢・障害者雇用支援センター
https://www.jeed.or.jp/location/chiiki/index.html
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