車維持の優遇制度
★自動車税
- *身体障害者が所有し、運転する車
- *障害者と生計を一とする者が、通院・通学・通所のために運転する車の自動車税が減免されます。
自動車税・軽自動車税の減免措置は、各自治体や障害の程度によって異なります。
詳しくは、各都道府県税務署にお問い合わせください。(下記参照)
手続き方法
各地域の税務署に行き申請(必要な書類等ありますので、事前に電話等でご確認ください。)
お問い合わせ先
各都道府県税務署一覧:https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
★有料道路障害者割引制度
事前に福祉課等で登録された車で以下の条件の場合、割引されます。
- *身体障害者本人が運転する車
(等級は関係なく身体障害手帳を持っているすべての人) - *第1種身体障害者または、第1種知的障害者が同乗し、介護者が運転する車
この制度は、有効期限があり、更新が必要になります。
割引率
通常料金の半額
ただし、半額にした場合の端数切り上げがあります。
事前に登録できる車(対象自動車)
障害者1人に付き1台
- 自家用乗用車で、乗車定員が10人以下のもの
- 貨物自動車で後部座席が設置され、乗車設備と荷台に仕切りがない又は、荷台積載量が500kg以下の車
- 特殊用途自動車の場合、、身体障害者輸送車又は、キャンピング車のいずれかで、乗車定員が10人以下のもの
- 二輪自動車 排気量125ccを超えるもの
レンタカー等の短期リースは対象になりません。
手続き方法
<ETC利用の場合>
福祉課等の窓口で、「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出
↓
手帳に、自動車登録番号、割引有効期限等が記載されます。
また、窓口で「ETC利用対象者証明書」を渡されますので、有料道路事業者に郵送します。
↓
利用可能日の通知がきますので、可能日よりETCレーンを通過すると割引適用になります。(登録までに、2週間ほどかかります。)
*事前に登録された車に登録したETCを利用した場合に限り割引適用です。
(車とETCがセットで割引ですので、車を変更したり、ETCカードを変更すると、割引対象になりません)
*料金所の表示期には割引適用後の料金は表示されません。
後日カード会社からの請求に割引適用後の料金が表示されます。
<ETCを利用しない場合>
福祉課等の窓口で、「有料道路障害者割引申請書」を提出
↓
手帳に、自動車登録番号、割引有効期限等が記載されます。
↓
料金所通過時、料金所の係り員が手帳の記載事項の確認を行います。
その場で、料金の割引をしますので、割引料金をお支払いください。
お問い合わせ先
<ETCに関する事>
有料道路ETC割引登録係
TEL:045-477-1233
(平日9時~17時)
<その他>
お住まいの福祉課・福祉事業所等
★自動車燃料費の助成制度
各市町村で、かなり違います。
障害の状態で選別する地域や、通勤、通学に適用する地域など様々です。
まずは、お住まいの福祉課にお問い合わせください。
★日本自動車連盟(JAF)入会金の免除
身体障害手帳をお持ちの方(等級に関係ない)は、入会金の免除になります。
年会費4,000円は必要になります。
手続き方法
対面入会の場合は、担当の方に、手帳を提示して下さい。
書面、電話等で、入会する場合は、後日手帳のコピーの郵送やFAX等で送信。詳しくは、総合案内サービスセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)割引について
http://www.jaf.or.jp/proceed/join/kojin/waribiki.htm
一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)総合案内サービスセンター
TEL:0570-00-2811
平日9:00~19:00 土日祝9:00~17:30
http://www.jaf.or.jp/info/index.htm
★駐車禁止等除外の適用
移動が困難な方ために、駐車禁止等除外標章を車の前面ガラスに掲出して、駐車禁止及び時間制限からの規制を除外する制度です。
交付対象者が使用している(運転・同乗)車が適用になります。
駐車禁止等除外標章使用方法・注意事項
*車両の前面ガラスの見やすい箇所に標章と運転者の連絡先用務先と連絡先を記載した書面を提出して下さい。
*標章の交付を受けた障害者本人が使用中であれば、どの車両でも提出して駐車することができます。
車両の限定はありませんが、標章等を提出していないと駐車違反になります。
*車庫代わりのように同一の場所に長時間の駐車はできません。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の違反になる場合があります。
*交通安全を確保する必要が生じた場合、警察官が運転者に対し指示を行うことがあります。
指示があった場合は、指示に従ってください。
(例えば、災害・緊急時の交通の確保、交通渋滞・妨害、事故防止と危険の排除)
*時間制限駐車区間(パーキング・メーター)等、駐車枠があるところでは、枠内に駐車して下さい。
*駐車禁止規制から除外される場所が、都道府県によって異なる場合がありますので、使用する地域の警察にご確認ください。
駐車禁止等除外標章交付対象者
交付対象者は、各都道府県警によって多少の違いがありますが、下記の通りです。
例えば、該当級でなくても、指定医の意見書や診断書があると交付対象になることがあるようです。
逆にこの制度は、移動困難な方のための制度ですので、該当級であっても、移動が困難か診断書等が必要なことがあります。
手帳種別 | 障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1から3級の各級又は4級の1 | ||
聴覚障害者 | 2級又は3級 | |||
平衡機能障害 | 3級 | |||
肢体不自由 | 上肢機能障害 | 1級、2級の1又は2級の2 | ||
下肢機能障害 | 1級から4級までの各級 | |||
体幹機能障害 | ||||
運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級(上肢のみの障害の場合は除く) | ||
移動機能 | 1級又は4までの各級 | |||
心機能障害 | 1級又は3級 | |||
じん機能障害 | 1級又は3級 | |||
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |||
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級又は3級 | |||
小腸機能障害 | 1級又は3級 | |||
免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||
戦傷病者手帳 | 視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | ||
上肢・下肢機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝蔵機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||
療育手帳 | 1度又は2度 | |||
愛護手帳 | ||||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |||
小児慢性特定疾患手帳 | 色素性乾皮症の認定を受けている方 |
手続き方法
申請先に、申請書類をもって、直接申請します。
*申請先
交付対象者の住所地を管轄する警察署 交通課
*申請書類
- 申請書
- 障害手帳
- 障害手帳住民票の写し
- 印鑑
- 代理人が申請する場合は、代理人と対象者の関係が証明できる書面
等(状況により、必要な書類がことなります。詳しくは、各警察署にご確認ください)
お問い合わせ先
全国の警察署一覧:https://www.npa.go.jp/syokai/soumu1/index.htm
★駐車場使用料の減免
公共施設等の駐車場料金が減額または免除になることがあります。
公共施設だけでなく、民間の施設も減額または免除になることがあります。
内容は、各地域・施設ごとに違いますので、ご確認ください。
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